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事実不告知

宅建業者が、重要な事項について故意に事実を告げず、また不実のことを告げる行為は禁止されています。 この重要な事項とは、相手方に対して重大な不利益をもたらすおそれのある事項のことで、故意とは意識的に目的をもって事実を告げないことです。

事実を知らなかった場合は免責されますが、業者として当然払うべき注意義務を怠ったために事実を知りえなかった場合も責任を問われることもあります。

ルームシェアでの契約時にも関係しますから覚えておいて損はありません。 後から「話が違う」という場合には、それを訴えることもできるのです。